建設業許可更新手続き
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が休日(日曜、祝日)でも同様です。
※運転免許証の感覚で更新を考える方が多いですが、許可期日を過ぎてしまうと手続きが出来なくなります。
引き続き建設業許可を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをしなければなりません。この建設業許可の更新手続きをしない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
なお更新手続きをする際には、それまでの期間の決算変更届5年分等が提出されていることが前提となります。
※更新手続きをおこなっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効になります。