建設業許可の必要な場合&許可のメリット


建設業許可の必要性Necessity Of Contractor’s License

新潟で建設業許可が必要な場合とは?建設業許可が必要な場合とは

 

1 建築工事以外の工事の場合(例:土木、電気、管、とび・土工、解体等)

工事1件の請負代金の額が500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事

2 建築工事一式 (住宅の建築やリフォーム等の工事を行う場合)

工事1件の請負代金の額が1,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事2:木造住宅工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積が150㎡以上の工事

 

元請・下請に関わりなく建設業許可が必要となります。
個人事業主であっても建設業許可は必要です。
上記に該当しない工事は許可の必要性はございません。

しかし、現在では上記以外の所謂軽微な工事であっても元請業者・発注者から許可の取得を求められる場面が多くなり、許可が無かったが為にビジネスチャンスを逃してしまう事もあります。

 


建設業許可のメリット

新潟建設業許可取得のメリット

①金融機関との取引がしやすくなる。
特に融資を受ける場合などは許可が条件の機関もございます。「重機が必要となり融資が必要になった」等の急ぎの資金調達に備え許可を取得しておきましょう。

②信用度のアップ
県や国から許可を得ている証である許可証を持っている事で、下請を探している元請業者や仕事を頼みたい会社・個人からの信頼度はアップします。法令順守(コンプライアンス)が求められている現在において、元請が下請を探す際は500万円以上の仕事を出すには必ず建設業許可を取得している企業を選びます。
また、住宅の新築やリフォームにおいても依頼する側(特に個人のお客様)の信頼度が上がります。



建設業許可を新規取得する場合は(県知事許可の場合)申請書類を提出して標準処理機関として約30日とされています。

建設業許可を早めに取得し大きな仕事に備えましょう。