許可取得の為の要件
建設業許可を受けるには、許可を受けるための要件を満たさなければなりません。
(1)「経営業務管理責任者」(2)「財産的基礎又は金銭的信用」(3)「専任の技術者」の3つが建設業許可取得の大事なポイントになります。
経営業務管理責任者
建設業は、1品ごとの受注生産であること、1件あたりの金額が多額なこと、工事終了後も長い期間にわたって生産者の責任が問われることなどの理由から、建設業の経営に携わった経験を持っている人物が在籍することが許可基準の1つになっています。
具体的には、法人の場合は常勤の役員の1人が、個人の場合は本人又は支配人が、次のいずれかの経験を有していることが必要です。
- 許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験
- 許可を受けようとする建設業について、7年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験
許可を受けようとする建設業について、自分自身が個人事業主として5年間経営していたか、その業種の工事を行っている会社で役員を勤めていたか、ということになります。この経験が7年間あれば、1つの業種に限らず、全ての業種について経営業務の管理責任者になることが出来ます。
財産的基礎又は金銭的信用
建設業は工事着工の準備のためにある程度の資金が必要なので、その為の最低限度の水準を定めた基準です。一定額のお金を持っているかどうか(財産的基礎)。
この基準を一番簡単にご説明すると、一般建設業許可の場合「500万円持っているか(又は用意できるか)」ということになります。金額は一定なので解釈の 余地はありませんが、500万円をどういうかたちで持っているか(又は用意できるか)は以下のように判断されることになります。(特定建設業の財産的基礎 については個別にご相談下さい。)
- 一般建設業許可を受ける場合(次のいずれかに該当すること)
(1)自己資金額が500万円以上であること
(2)500万円以上の資金調達能力を有すること
(3)許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業していたこと - 特定建設業許可を受ける場合(次のすべてに該当すること)
(1)欠損額が資本金額の20%を超えていないこと
(2)流動比率が75%以上であること
(3)資本金額が2,000万円以上で、自己資金額が4,000万円以上であること
少なくとも一般建設業許可の場合、銀行預金通帳に500万円の預金残高があれば基準をクリアしています。
専任の技術者
経営業務の管理責任者とあわせて、各営業所ごとに専任の技術者を置かなければいけません。経営業務管理責任者と同様、一定の経験をもった人が該当することになりますが、「専任」であることと、「法定の技術資格者」であることの2点が求められます。
- 専任であること
専任とは、その営業所に常勤してもっぱらその業務に就いていることをいいます。
そのため、専任技術者はその営業所の常勤職員から選ぶことになります。詳しくは「専任技術者」をご覧下さい。
- 法定の技術資格者であること
専任技術者となるためには、一定の基準をクリアしなければいけません。詳しくは「専任技術者」をご覧下さい。
要件を満たしていれば、専任技術者になり、同時に経営事項管理責任者を兼任することも出来ます。