決算変更届 (新潟県建設業許可変更届


決算報告書の作成


 

会社の事業年度が終了してから、4ヶ月以内に毎事業年度、決算の報告をする必要がございます。

工事経歴書(様式第2号)
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

財務諸表

法人の場合 (様式第15号)~(様式第17号の3)

個人の場合 (様式第18号)~(様式第19号)
事業報告書 ※株式会社のみ添付
納税証明書
定款 ※変更があった場合のみ添付
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号) ※変更があった場合のみ添付
使用人数(様式第4号) ※変更があった場合のみ添付

 

・期日が来ていて、届出をしていない場合には、建設業許可の更新手続きなどをすることができなくなってしまいますので注意が必要になります。

・決算報告でも非常に多くの書類を準備する必要があります。
(建設業の決算書などは、税理士が税務署に提出するために作成した決算書は使用することができません。建設業の決算書は、建設業用の決算書に変更して作り直さなければいけません。
そのため、専門の知識が必要になります。)