経営事項審査(経審)


経営事項審査について新潟建設業許可取得のメリット


経営事項審査(経審)とは、公共工事を直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査であり、建設業者の企業力(企業規模、経営状況や技術力)などを審査する制度です。
簡単に言うと、建設業者に対して、その経営規模や経営状況を客観的にみて“公共工事が無事にできるのかどうか”を審査する制度のことです。
また経営事項審査を受ける業種は、建設業許可が必要になります。
現在では公共工事だけではなく、お取引業者様などから突然「経審評点(経審を受けた後に送付されてくる経審の結果)の提出」を促されたりするケースがあります。これは全国一律の指標ですので、その業者がどのくらいの経営状況なのか一目で確認ができるからです。
経審は大きく分け2つに区分され、更に4つに区分されます。
1、経営状況分析・・・①経営状況の分析(Y)*
2、経営規模等評価・・・②経営規模の認定(X)③技術力の評価(Z)、④社会性の確認(W)、
これらを客観的に審査し評価され、「総合評定値(P)」という数値が算出されます。

 

経営状況分析について
「経営状況分析」は「“経審を受ける前に”国土交通大臣が認めた登録経営状況分析機関(現在日本全国に10社ほど存在。建設業許可申請を行った行政機関とは別機関。)へ申請し、“経審を申請開始するまでに”その機関から“結果(経営状況分析結果通知書)”を受取っていなければなりません。」
よって、経審を始める前に、まずは経営状況分析を受けておく必要があります。
経審を審査する行政機関(申請先)は、
・知事許可⇒各都道府県知事
・大臣許可⇒国土交通大臣
になります。
建設業許可を申請した行政庁に審査してもらいます。

 

 


経営事項審査の流れ


公共事業受注・入札参加資格

1 建設業許可を取得。
2 決算を迎え、決算報告書を作成。
3 決算終了後4カ月以内に決算変更届(決算報告書とは別途作成します。)を建設業の許可申請を行った行政庁へ提出する。
4 国土交通大臣が認めた登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、経営状況分析結果通知書を受け取る。
5 建設業許可行政庁にまずは経営規模等評価を申請する。
6 建設業許可行政庁に総合評定値(P)を請求する。

1~6までが経審となります。指名競争入札に参加するためには以下7・8も必要です。

7 公共団体へ入札参加資格審査を申請する。
8 入札参加資格業者名簿へ登録され競争入札へ参加することができます。

基本的には⑤、⑥は同時進行で行います。

建設業の許可と同様、準備する書類が多岐に渡ります。そのため、お急ぎの方は早め早めに手続を開始されるようにお願いいたします。
また入札参加資格審査は「定期審査」「随時審査」に分かれており、申請期間も公共団体ごとに決められております。 ご注意ください。

経営事項審査の申請時期、有効期限について


経営事項審査には有効期限があります。建設業の許可は5年間ですが、経審の有効期間は1年7カ月です。

経営事項審査の有効期間の起算日は「申請直前の審査基準日(審査基準日は決算日と同じ意味)」になります。
つまり、“申請した日がいつであっても、有効期間開始は申請直前の決算日”からということになります。
令和元年3月31日が決算日、申請を令和元年7月1日に行い、令和元年8月1日に結果通知書を交付されたとしましょう。

ここで「令和元年8月1日に交付されたのだから、次は1年7カ月後の令和3年3月1日」と思いますが、そうではなく正しくは、有効期間の起算日は「交付された日」ではなく「審査基準日(決算日)」ですので、
令和元年3月31日が起算日、よって有効期間は1年7カ月後の令和2年10月31日となります。

ですので、経審を継続するためには毎年決算終了後に早めに「決算変更届」を提出し、経審申請を行い、結果を受けておく必要があるということになります。
また経審の有効期間が切れないようにするには、審査が終了し、結果通知書の交付を受けていなければなりませんので注意してください。