会社を興して同時に建設業許可を取得する場合
①事業目的
法人形態にて建設業許可を取得する場合、要件として事業目的にその文言が入っていることが必要です。
とび・土工・コンクリート工事を行いたい場合は、基本的にその文言がそのまま入っていれば大丈夫ですが、許認可について不慣れな事務所の場合、文言を入れていない や 違う文言が入っている ケースが稀に見受けられます。
この場合、会社の事業目的を変更する必要があり、登録免許税や士業手数料で6万~8万円別途費用が掛かってしまいます。また、このお手続にて書類の準備等を含め1週間~3週間程度の時間を要します。
②資本金要件
一般建設業を取得される場合は資本金が500万円以上あることがベターです。
しかし、必ずしも500万円にしなければならない訳ではありません。
③役員要件
経営業務の管理責任者が取締役に就任している必要がございます。
稀に取締役でない方を経営業務の管理責任者にされる場合もあります。
大きくこの3点が必要となります。
これらをふまえ当事務所では建設業を行う会社の設立を多数行って参りました。
法人設立につきましても当事務所へご相談ください。